宮 古 テ レ ビ 放 送 基 準

H18 年 6 月

 宮古テレビ株式会社は、ケーブルテレビの社会的使命に鑑み、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。この自覚に基づいて、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論 および表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえると共に、広告宣伝が視聴者に利益をもたらすように努める。放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意すると共に、即時性や普遍性など、放送の持つ特性を発揮して内容の充実に努める。

     1. 正確で生活に役立つ地域情報の提供

     2. 正確で迅速な報道

     3. 健全な娯楽

     4. 教育・教養の進展

     5. 児童及び青少年に与える影響

     6. 節度を守り、真実を伝える広告

     基  準: この基準は、番組および広告など全ての放送に適用する。

【国家・国家機関】

1. 国民・国家および国家機関の権威を尊重する。その尊厳を傷つけるような取り扱いはしない。

(1)国家機関が審理している問題については、慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。

(2) 訴訟の手続きや法廷の場合、犯罪容疑者の逮捕、尋問方法などは正しく伝えるよう注意する。

【国  際】

2. 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。

3. 人種・民族・国民に関することを取り扱うときには、その感情を尊重しなければならない

【人権・人格】

4. 人権・人格を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。

(3) 個人・団体・職業の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。

(4) 個人情報の取り扱いは十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。

(5) 人身売買および売春は肯定的に取り扱わない。

(6) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。

(7) 児童・婦人の虐待は、くわしく描写しないように注意する。

5. 精神的・肉体的障害に触れなければならないときは、同じ障害に悩む人々の感情を刺激しないように配慮する。

【法  律】

6. 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。

【政治・経済】

7. 政治に関しては、公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。

8. 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。

9.政治・経済・産業に混乱を与えるおそれのある問題は、慎重に取り扱う。

10. 選挙の事前運動の疑いがあるものは、取り扱わない。公平・公正に取り扱う。特に公開放送などがそれに利用されないように注意する。

【宗  教】

11.信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷・誹謗する言動は、取り扱わない。

12.特定宗教のための寄附の募集などは取り扱わない。

13.宗教の儀式を取り扱う場合、その形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないよう注意する。

14.宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないように留意する。

【社  会】

15.社会の秩序、よい風俗、習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。

16.公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。

17.社会・公共の問題については慎重を期し、多角的な面から論じ、その出所を明らかにする。

18.人命を軽視する言動は、是認しない。暴力行為は、否定的に取り扱い、その表現は、最小にとどめる。

19.迷信およびこれに類するものは、肯定的に取り扱わない。ただし、伝説的なものの引用は、この限りではない。

【家  庭】

20.家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。

21.結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。

【性表現】

22.性に関しては、家庭の視聴者、特に青少年を考慮し、品位を重んじて露骨な表現は避ける。

23.性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。

24.性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。

25.一般作品は、もちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的な刺激を与えないよう注意する。

26.性犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。

27.性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

28.全裸は、原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑猥の感じを与えないよう注意する。

29.出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑猥な感じを与えないように注意する。

【暴  力】

30.暴力行為は、その目的のいかんを問わず否定的に取り扱う。

31.暴力行為の表現は、最小限にとどめる。

32.殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を誇大または、刺激的に表現しない。

【犯  罪】

33.犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。

34.犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。

35.賭博およびこれに類するものの取り扱いは、控えめにし魅力的に表現しない。

36.麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控えめにし、魅力的に取り扱わない。

37.鉄砲・刀剣類の使用は、慎重にし、殺傷の手段については、模倣の動機を与えないように注意する。

38.誘拐などを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。

39.犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するよう注意する。

【児童および青少年】

40.児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。

41.児童向けの番組は、児童に与える影響を考慮して、健全な社会通念に基づき児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。

42.児童向けの番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したりしないよう配慮する。

43.放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分注意する。

44.武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響を考慮しなければならない。

45.催眠術・心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易に模倣させないよう特に注意する。

46.児童を出演させる場合は、児童としてふさわしくないことはさせない。特に、報酬または、賞品を伴う児童番組参加においては、過度に射幸心をおこさせてはならない。

47.児童の品性を損なうような言葉や下品な表現は避ける。

48.未成年の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。

【教育・教養】

49.教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、視聴者が社会人として役立つ知識や資料などを系統的な放送を目的とする。

50.学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育効果を上げるように努める。

51.社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。

52.教養番組は、形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つよう努める。

53.学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取扱うことができる。

54.医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観、盲信などの結果を招かないように注意する。

【報  道】

55.報道番組は、時事を速報、説明し、また時事に関する意見を伝えることを目的とする。

56.ニュースは、市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。

57.ニュース報道および取材・編集にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないよう注意する。

58.ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、その出所を明らかにする。

59.ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。

60.取材・編集にあたっては、一方に偏るなど視聴者に誤解を与えないよう注意する。

61.事実であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。

62.ニュースの誤報は、速やかに取り消し、または訂正する。

【娯  楽】

63.娯楽番組は大衆の社会生活に調和する慰安を提供し、生活を豊かにすることを目的とする。

【視聴者参加】

64.視聴者に参加の機会を均等に与えるように努める。

65.審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。

66.賞金や賞品などは、過度に射幸心を刺激しないように注意し、社会常識の範囲にとどめる。

67.出演の児童には、児童としてふさわしくないことはさせない。

【懸  賞】

68.懸賞募集では、応募の条件・締切日・選考方法・賞の内容・結果の発表方法・期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は、一部を省略することができる。

69.景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、虚偽の表現をしてはならない。

70.懸賞に応募あるいは商品を贈与した視聴者の個人情報を当該目的以外で利用してはならず厳重な管理が求められる。

【表現上の配慮】

71.放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。

72.分かりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。

73.方言を使う時は、不快な感じを与えないよう注意する。

74.人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは、慎重に取り扱う。

75.不快な感じを与えるような下品・卑猥な表現は避ける。

76.医療や薬品の知識および健康情報に関しては、不安・焦燥・恐怖・楽観・盲信などを与えないよう注意する。

77.社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。

78.占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。

79.劇的な効果のために、ニュース形式などを用いる場合は事実と混同されやすい表現はしてはならない。

80.いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守すると共に、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。

81.視聴者が通常感知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する方法、いわゆるサブリミナル的表現手法は公正とは言えず、放送に適さない。

82.サブリミナル的表現手法など、特殊な映像編集手法を使用した広告については、視聴者の正常な判断力を阻害したり、心身に悪影響を及ぼすことがないことを確認しなくてはならない。

83.睡眠薬・覚せい剤の乱用を肯定せず魅力的に表現しない。

84.番組内容や引例は適切にし、制作意図に反する印象を与えないように注意する。

85.武力や暴力の表現は、青少年に対する影響を考慮して、慎重に取り扱う。

86.放送音楽の取り扱いは、慎重にし、別に定める取り扱い内規による。

【広告の責任】

87.広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。

88.広告は、関係法令などに反するものであってはならない。

89.広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。

【広告の取り扱い】

90.広告放送は、コマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。

91.コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容( サービス・販売網・施設など) とする。

92.広告主が明らかでなく、責任の所在不明なものは取り扱わない。

93.暗号と認められるものは取り扱わない。

94.係争中の問題に関する一方的な主張または、通信・通知の類は取り扱わない。

95.教育施設または、教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張の恐れのあるものは、取り扱わない。

96.占い・心霊術・骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したりするものは取り扱わない。

97.私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。

98.広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。

99.学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げになってはならない。

100.統計・専門述語・文献などを引用して、実際以上に、科学的と思わせたり、または、効用の限られたものを普遍的と思わせたりするおそれのあるものは、取り扱わない。

101.許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。

102.事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。

103.広告は、たとえ事実であっても他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。

104.広告は、関係法令等に反するものであってはならない。

105.権利関係や取引の実態が不明確なものは取り扱わない。

106.風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。

107.個人的な売名を目的とした広告は取り扱わない。

108.製品やサービスなどについて虚偽の証言や使用したもの、実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは、取り扱わない。

109.医療・医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。

110.医療・医薬品・医薬部外品・医療器具・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。

111.金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。

112.法令に反したものや権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない

113.広告は、番組・他の広告主との配列および放送時刻との調和を考慮する。

【広告の表現】

114.広告は、放送時間を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。

115.広告は、分かりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。

116.視聴者に、錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。

117.視聴者に、不快な感情を与える表現は避ける。

118.ニュースで報道された事実を否定してはならない。

119.ニュースと混同されやすい表現はしてはならない。特に、報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。

【アニメーション等の映像手法に関するガイドライン】

イ. 映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。

(1)「鮮やかな赤色」の点滅は、特に慎重に扱う。

(2) 前項の1の条件を満たした上で、1秒間に3回を超える点滅が必要なときは、5回を限度として、かつ、画面の輝度変化を20パーセント以下に抑える。加えて、連続して2秒を超える使用は行わない。

ロ. コントラストの強い画面の反転や画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面変換は、原則として1秒間に3回を超えて使用しない。

ハ. 規則的なパターン模様( 縞模様・渦巻き模様・同心円模様など) が画面の大部分を占めることも避ける。

【放送番組の編集に関する基本計画】

 放送番組は、公共の福祉の増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び言論の自由と公正を貫き、自らの権威を高めると共に、地域社会の産業経済、文化等各分野の発展向上に貢献するよう配慮する。番組を企画制作、編集するにあたっては、次ぎの基本計画によるものとする。

【放送時間】

1. 定時的な番組編成は、基本的に1週間を通じて午前7時から午前1時の範囲で行う。臨時の番組については、その都度、必要に応じて適宜編成する。

【番組の種類と基準】

2. 放送番組は、教育番組・教養番組・娯楽番組・娯楽番組などで編成する。

【番組の配列】

3. 番組の編成にあたっては、教育・教養・報道・娯楽など全ての番組をそれぞれの性格に応じて、地域社会の視聴対象および生活時間を考慮し、各番組相互間の調和と適正を保つようにつとめる。

【教育番組】

4. 教育番組は、健全な国民としての知識、技能等の資格を培うのに直接役立たせようとする積極的な意図のもとに編成する。学校向けの番組は、その内容が法令の定める教育課程の基準に準拠し、計画的、組織的および継続的に行う。

【教養番組】

5. 教養番組は、学芸など一般精神文化に対する理解を深め、人間の諸能力を調和的に発達させ、円満な人格を涵養するのに役立たせようとする積極的な意図のもとに編成する。

【報道番組】

6. 報道は、真実を公平かつ迅速に伝達し、地域社会、住民の社会的関心を満足させるようつとめる。

7. 報道番組は、一般に分かりやすい表現を用い、事実と事実以外の推定は明確に区別し、視聴者に誤解を与えることのないようにつとめる。

【娯楽番組】

8. 娯楽番組は、内容の低俗化を排し、音楽、ドラマ、映画、ショー、舞台中継、演芸番組等を調和よく編成し、常に社会の秩序、道徳、公序良俗に反することのないように作品の品位および表現方法について、十分配慮する。

【広告】

9. 広告放送は、公衆の経済生活と産業経済の発展に資するものであって番組内容とよく調和し、その量は、番組基準に示されたとおり行うものとする。

【番組の資質の向上】

10. すべての番組について、絶えず質的な向上を図り、特に娯楽番組については、教養的色彩を配するようつとめる。